古物商許可を受けられない場合
以下の欠格事由に該当する場合は、古物商許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者。
- 住居の定まらない者。
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
- 許可取り消しの聴聞期間前の一定期間に許可証の返納をし、返納日から5年を経過しない者。
- 営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者。
- 営業所や古物市場ごとに管理者の専任すると認められないことについて相当な理由がある者。
- 法人の役員が上記1〜7に該当する場合。
■サービス提供地域
東京23区 | 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区 |
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その他東京 | 立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市 |
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、浦安市、流山市、柏市、鎌ケ谷市、習志野市、野田市、白井市、千葉市、四街道市、佐倉市、印西市、成田市、東金市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、その他千葉県全域 |
埼玉県 | 三郷市、吉川市、越谷市、春日部市、八潮市、草加市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、新座市、朝霞市、志木市、さいたま市、ふじみ野市 |
古物商許可を受けられない場合関連ページ
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- 千葉県や東京都での古物商許可までの期間について。
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