古物商許可手続きで千葉県、東京都、埼玉、茨城、神奈川でのご相談は千葉県市川市の行政書士石川法務事務所まで。

古物商許可が必要・不要な場合

古物商許可が「必要」な場合

古物商許可が「必要」な場合は以下のとおりです。

  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、委託を受けて売買し手数料をもらう。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 古物を買い取って国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う場合。

古物商許可が「不要」な場合

古物商許可が「不要」な場合は以下のとおりです。

  1. 自分で使っていた物を売る。
  2. 自分が使うために買ったが使わなくなったので未使用の物を売る。
  3.   (転売目的で購入した物は含まれません)

  4. 自分の物をネットオークションに出品する。
  5. 無償で貰った物を売る。
  6. 相手方から引き取り手数料などを取って回収した物を売る。
  7. 自分が物を売った相手から買い戻す。
  8. 自分が海外で買い付けした物を売る。
  9.   (他の輸入業者が輸入してきた物を国内で買って売ることは含まれません)

 

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