相続問題、相続トラブル、は千葉県市川市の行政書士石川法務事務所まで。

相続問題Q&A

遺言でよくあるご質問

養子がいるのですが既に死亡し、その養子にこどもがいます。養子の子供に相続権はあるのでしょうか?

養子縁組以後に子供が生まれた場合は、相続権があります。逆に、養子縁組より前にすでに子供が生まれていた場合は、相続権がありません。
養子縁組の前の子供に相続させたい場合は遺言書が必要となります。

内縁の妻には相続権が無いのでしょうか?

内縁の妻には相続権が残念ながらありません。遺言書で遺贈することになります。
ただし、相続人が全くいない場合は、特別縁故者として譲り受けることができる場合があります。

連れ子や愛人の子に相続権はありますか?

再婚した妻の連れ子には相続権はありません。ただし、結婚後に連れ子を養子にしていると相続権は発生します。
また、愛人の子には相続権はありません。ただし、認知していた場合は相続権が発生します。

両親と同居している長男が、両親の財産も管理しています。私は財産がどれくらいあるのか知りません。長男にうまいようにされてしまうのではと心配です。どうすればいいでしょうか?

財産の開示を求めるなどして遺産分割をしていきましょう。怪しい、信じられないなどの時は裁判上で財産を確定していくのをお薦めします。

借家の契約者である父が亡くなっても、相続人はそのまま借家に住むことができますか?

借地権や借家権も相続財産ですので、相続人はそのまま住むことができます。

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