遺言とは・・・
遺言とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて、死後の法律関係や財産関係の処理方法について定めておくものです。それを記録したものが「遺言書」となります。未成年者でも意思能力のある15歳以上の方であれば単独で遺言書を作成できます。
例えば、「長男には○○○を、二男には○○○を、三男には〜」といったように財産を自由に割り振ることができます。
また、親族ではない他人(お世話になった人にあげたり、募金のように寄付をするなど)にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。
「遺贈」をするには必ず遺言書を作成する必要があります。
メリットをまとめますと。
- 親族間での相続の争いを抑制することができる
- 自分の思うように財産を割り振ることができる(一定の制限はあります)
- 親族以外の他人にも財産をわけることができる(遺贈)
- 相続手続きを円滑で速やかに行うことができる
などなど。逆にデメリットは見当たりません。
遺言書の形式は民法によって決められており、民法の規定に沿っていないと、せっかく書いた遺言書が「無効」となってしまう可能性がありますのでお気を付けください。
遺言書作成を行政書士へ依頼することのメリット
- 法律の専門家ですので、遺言書が無効になることはありません。
- ご依頼者様の希望を伺い、より良い内容になるよう提案させていただきます。
- 戸籍謄本や住民票などの各種書類を代行で取得できますので、ご依頼者様の手間が省けます。
- 公証人と法律家どうしですので、スムーズに打ち合わせができます。
遺言書作成記事一覧
遺言書の種類
主に以下の3種類が一般的です。自筆証書遺言遺言者が自ら、「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印する遺言書です。保管は自分で行います。(メリット)自分ひとりで手軽に作成が可能費用がかからない遺言書のことを秘密にできる(デメリット)民法の形式に当てはまらず、「無効」となる可能性がある亡くなった後、遺言書...
遺言書の効力
遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力が生じます。「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります。ただし、以下のような事由があると「無効」となってしまいます。遺言が方式を欠くとき 遺言...
このような方は遺言書を
遺言書は「相続トラブル」を防ぐためにとても重要な手紙です。財産が少ないからトラブルなんて起きないだろう・・・子供どうし仲がいいから大丈夫だろう・・・と思っていても、相続人のそれぞれがどう思っているかまではわかりません。小さなことがきっかけで大きな相続トラブルになってしまうことも最近は多いんです。トラ...
遺言書作成のポイント
財産と相続人を整理する遺言書を書く時点での財産目録を作成し、相続人と照らし合わせ間違えないようにしましょう。正確にわかりやすく書きましょう「誰に」「何を」「どれだけ」「相続させる(遺贈させる)」のように明確にしましょう。遺留分を考慮しましょう遺留分を侵害した遺言書でも有効ではありますが、後々のトラブ...
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