遺言書の効力
遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力が生じます。
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります。
ただし、以下のような事由があると「無効」となってしまいます。
- 遺言が方式を欠くとき
- 遺言者が満15歳に達していないとき
- 遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
- 遺言の内容が法律上許されないとき
- 被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき
- 詐欺・脅迫などの取消事由があり遺言が取消された場合
などがあります。
遺言の撤回
遺言者は遺言書を作成したとしても、これに拘束されることはなく、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができます。
例えば、新たに作成した遺言書の中に、前の遺言書の内容と抵触する部分があれば、新しい遺言書の内容が優先されることになります。
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