成年後見制度とは?
成年後見制度とは以下のような制度になっています。
- 認知症(アルツハイマー)になってしまった人
- 知的障害になってしまった人
- 精神障害になってしまった人
のように判断能力の不十分な方々は、
預貯金などの財産を管理したり、高価な物を購入したりする場合の契約締結など、自分で様々な法律行為を行うことが難しくなってきます。
このような方が助けをかりずに不用意に契約などをしてしまうと、騙されて高価な物を買わされてしまうような悪徳商法の被害にあってしまいます。
成年後見制度はこのような方を保護し、被害から守る制度なんです。
次のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
- 親に認知症の症状が出てきてしまった。
- 認知症の親名義の不動産を売却したい。
- 親が騙されて物を買わされてしまった。
- 体が少し不自由になってきたので誰か信頼できる人に頼みたい。
そして、成年後見制度は以下の2種類にわけられます。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
続いてこれらを詳しく見ていきましょう。
法定後見制度とは?
法定後見制度は、
ご本人が、認知症などになってしまった場合に、配偶者やその他親族が家庭裁判所に申し立てをして、それにより家庭裁判所が選任した保護者(成年後見人など)が、ご本人にかわり財産等を管理し、ご本人に不利益が起きないように支援し保護する制度となっています。
また、ご本人の症状の程度により以下の3種類に区別されます。
- 成年被後見人・・・・ほとんど判断能力が無くなってしまった人
- 被保佐人 ・・・・判断能力が著しく不十分な人
- 被補助人 ・・・・判断能力が不十分な人
これらの方を保護する選任された人のことを、
- 成年後見人
- 保佐人
- 補助人
と呼びます。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、
ご本人の判断能力があるうちに(認知症などが発症していない)、
将来に体調を崩したときのことを考えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について依頼する契約を結んでおくというものです。
※ご本人が体調崩したときに、後見人に動いてもらう契約です。元気なうちは契約の効力は発生しません
この契約は、ご本人が実際に認知症などで判断能力が低下したときに、任意後見人等が家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されることで効力を発生することになります。
また、この契約は「公正証書」で作成しなければなりません。
成年後見制度とは?記事一覧
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