千葉県や東京都での古物商許可手続き、古物市場主許可手続きに関するご相談は千葉県市川市の行政書士 石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
古物商とは

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古物商とは?

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古物商とは、古物(中古品)を売買したり交換する営業(古物営業)で、盗品が扱われる恐れがあるため、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。(古物営業許可申請)

では、古物とはどのような物のことを言うのでしょうか。

古物とは。
@一度使用された物品
A新品でも、使用のために取引された物
Bこれらの物品にいくらか手入れをした物
と定められています。
そして、古物営業法施工規則によって以下の13種に分けられています。
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品も含む
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品も含む
自転車類 その部分品も含む
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 本等
金券類 商品券、乗車券及び郵便切手等

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