古物商とは
古物商とは?
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古物商とは、
古物(中古品)を売買したり交換する営業(古物営業)で、盗品が扱われる恐れがあるため、都道府県の
公安委員会の許可を受ける必要があります。(古物営業許可申請)
では、古物とはどのような物のことを言うのでしょうか。
古物とは。
@一度使用された物品
A新品でも、使用のために取引された物
Bこれらの物品にいくらか手入れをした物
と定められています。
そして、古物営業法施工規則によって以下の
13種に分けられています。
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 |
時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 |
その部分品も含む |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品も含む |
自転車類 |
その部分品も含む |
写真機類 |
写真機、光学器等 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
書籍 |
本等 |
金券類 |
商品券、乗車券及び郵便切手等 |
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