古物商とは

古物商とは?

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古物商とは、古物(中古品)を売買したり交換する営業(古物営業)で、盗品が扱われる恐れがあるため、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。(古物営業許可申請)

 

では、古物とはどのような物のことを言うのでしょうか。

 

古物とは。

@一度使用された物品
A新品でも、使用のために取引された物
Bこれらの物品にいくらか手入れをした物

と定められています。
そして、古物営業法施工規則によって以下の13種に分けられています。

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品も含む
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品も含む
自転車類 その部分品も含む
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 本等
金券類 商品券、乗車券及び郵便切手等

 

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その他の古物営業の種類

古物商営業の他に以下の2種類の営業が定められています。

 

@古物市場主(こぶついちばぬし) 2号営業
 これは、古物商間での古物の売買、交換をするための市場を経営する営業です。

 

A古物競りあっせん業(こぶつせりあっせんぎょう)
 これは、インターネット上でオークションをする場を提供することの営業です。自ら出品することではありません。

 

これらの営業をするにも、公安委員会の許可が必要となります。

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⇒料金はコチラ古物商許可取得するまでの期間ですが、@申請書やその他必要書類の、作成・収集に1週間ほど。A申請後に警察(公...

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古物商許可が「必要」な場合は以下のとおりです。古物を買い取って売る。古物を買い取って修理して売る。古物を買い取って使える...

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以下の欠格事由に該当する場合は、古物商許可を受けることができません。成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。禁...

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