古物商とは?
古物商とは、古物(中古品)を売買したり交換する営業(古物営業)で、盗品が扱われる恐れがあるため、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。(古物営業許可申請)
では、古物とはどのような物のことを言うのでしょうか。
古物とは。
@一度使用された物品
A新品でも、使用のために取引された物
Bこれらの物品にいくらか手入れをした物
と定められています。
そして、古物営業法施工規則によって以下の13種に分けられています。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
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衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品も含む |
自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品も含む |
自転車類 | その部分品も含む |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | 本等 |
金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手等 |
その他の古物営業の種類
古物商営業の他に以下の2種類の営業が定められています。
@古物市場主(こぶついちばぬし) 2号営業
これは、古物商間での古物の売買、交換をするための市場を経営する営業です。
A古物競りあっせん業(こぶつせりあっせんぎょう)
これは、インターネット上でオークションをする場を提供することの営業です。自ら出品することではありません。
これらの営業をするにも、公安委員会の許可が必要となります。