遺言書作成
遺言とは・・・
遺言とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて、死後の法律関係や財産関係の処理方法について定めておくものです。それを記録したものが「遺言書」となります。未成年者でも意思能力のある15歳以上の方であれば単独で遺言書を作成できます。
例えば、「長男には○○○を、二男には○○○を、三男には〜」といったように財産を自由に割り振ることができます。
また、親族ではない他人(お世話になった人にあげたり、募金のように寄付をするなど)にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。
「遺贈」をするには必ず遺言書を作成する必要があります。
メリットをまとめますと。
- 親族間での相続の争いを抑制することができる
- 自分の思うように財産を割り振ることができる(一定の制限はあります)
- 親族以外の他人にも財産をわけることができる(遺贈)
- 相続手続きを円滑で速やかに行うことができる
などなど。逆にデメリットは見当たりません。
遺言書の形式は民法によって決められており、民法の規定に沿っていないと、せっかく書いた遺言書が「無効」となってしまう可能性がありますのでお気を付けください。
遺言書作成を行政書士へ依頼することのメリット
- 法律の専門家ですので、遺言書が無効になることはありません。
- ご依頼者様の希望を伺い、より良い内容になるよう提案させていただきます。
- 戸籍謄本や住民票などの各種書類を代行で取得できますので、ご依頼者様の手間が省けます。
- 公証人と法律家どうしですので、スムーズに打ち合わせができます。
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