遺言書作成手続きに関するご相談は行政書士 石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
遺言書作成

遺言書作成


遺言書作成

遺言の効力

遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力が生じます。 「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります。 ただし、以下のような事由があると「無効」となってしまいます。 などがあります。
遺言書作成
≪遺言書の種類
遺言の撤回 ≫

遺言書作成

★メニュー

遺言書作成
相続手続きについて
会社設立
許認可申請支援
契約書作成
セミナー・相談会
事務所概要
プロフィール
料金について
プライバシーポリシー
お問い合わせ


ページ先頭 ページの先頭へ
トップに戻る トップに戻る
友達に教える 友達に教える
(C)千葉県市川市の行政書士 石川法務事務所