遺言書作成手続きに関するご相談は行政書士 石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
遺言書作成
遺言の撤回
遺言者は遺言書を作成したとしても、これに拘束されることはなく、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができます。
例えば、新たに作成した遺言書の中に、前の遺言書の内容と抵触する部分があれば、新しい遺言書の内容が優先されることになります。
≪遺言の効力
遺言書作成5≫
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