遺言書作成手続きに関するご相談は行政書士 石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
遺言書作成

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遺言とは・・・

遺言書作成

遺言とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて、死後の法律関係や財産関係の処理方法について定めておくものです。それを記録したものが「遺言書」となります。未成年者でも意思能力のある15歳以上の方であれば単独で遺言書を作成できます。

例えば、「長男には○○○を、二男には○○○を、三男には〜」といったように財産を自由に割り振ることができます。
また、親族ではない他人(お世話になった人にあげたり、募金のように寄付をするなど)にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。
「遺贈」をするには必ず遺言書を作成する必要があります。

メリットをまとめますと。
などなど。逆にデメリットは見当たりません。

遺言書の形式は民法によって決められており、民法の規定に沿っていないと、せっかく書いた遺言書が「無効」となってしまう可能性がありますのでお気を付けください。
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