遺言書作成
遺言書の種類
主に以下の3種類が一般的です。
自筆証書遺言
遺言者が自ら、「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印する遺言書です。
保管は自分で行います。
(メリット)
- 自分ひとりで手軽に作成が可能
- 費用がかからない
- 遺言書のことを秘密にできる
(デメリット)
- 民法の形式に当てはまらず、「無効」となる可能性がある
- 亡くなった後、遺言書が発見されない可能性がある
- 遺言書を開封及び確認するには家庭裁判所での検認手続きが必要(勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります)
- 偽造される恐れがある
以上のように、せっかく遺言書を作成しても、無効となったり、そもそも発見されない可能性があるのでは確実性に欠ける部分があると思います。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言の内容を口述して(原則)公証人が作成したものです。
原本は公証役場で保管されます。
(メリット)
- 後から「無効」となることがない
- 公証役場で保管されているので、偽造されることがない
- 同様に、紛失の恐れがない(発見されないということがない)
- 開封時に家庭裁判所の検認手続きが不要なので、速やかに遺言の内容を実現できる
(デメリット)
- 公証人への手数料がかかる
- 公証人と証人に遺言の内容を知られてしまう
- 証人を探す必要がある
以上のように、「無効」となることがなく「偽造」「紛失」の恐れがないということで、確実性が高い方法です。
証人が見つからない場合は公証人から紹介してもらえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
保管は自分で行います。
(メリット)
- 内容を誰にも知られずに秘密にできる
- この遺言書が間違いなく本人のものであることを証明してもらえる
(デメリット)
- 公証人への手数料がかかる
- 証人を探す必要がある
- 亡くなった後、遺言書が発見されない可能性がある
- 遺言の内容に法令違反などがあると「無効」になる可能性がある
- 遺言書を開封及び確認するには家庭裁判所での検認手続きが必要
これらの3種類を比べ、より確実性がありオススメさせていただくのは
「公正証書遺言」となります。
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