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遺言問題Q&A

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遺言でよくあるご質問

夫婦で一緒に一つの遺言書を作成したいのですが大丈夫でしょうか?
2人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言書を作成することはできません。(民法975条)
遺言が共同で作成され、どちらか一方の人に無効事由があった場合、もう一方の有効性はどうなるのかなど、複雑になってしまうからです。

遺言をビデオで録画したりテープに録画したりできますか?
ビデオやテープでの遺言は無効となっています。これらは簡単に編集できたりしてしまうからです。
原則として書面による手書きで残さなければなりません。
フロッピーディスクやワープロでの作成も無効です。

印鑑ではなく拇印が押されていましたが有効でしょうか?
判例では、自筆証書遺言の場合に、拇印でも認められる判決が出ています。ただし、原則通り印鑑を押印しておけば安心です。
印鑑ではなくサインがされていましたが有効でしょうか?
外国人のような押印の習慣がない人の場合は認められたケースもあるようです。ただ日本人の場合は認められないでしょう。押印するようにしましょう。
遺言者よりも先に受遺者が亡くなっていたらどうなるでしょうか?
遺言書の効力が発生した時に受遺者が存在していないといけません。この場合は、相続人が相続することになります。
ただし、受遺者が先に死亡した時は○○に遺贈する、と遺言書で記載していれば、遺言書のとおりとなります。

祖父が自筆で遺言書を書きたいのですが体力的に難しいので、手を添えたり、代筆することは可能でしょうか?
自筆証書遺言は、筆跡によって信憑性を確認するものなので、自筆が大原則となります。手を添えたり代筆することは無効の原因となりますし、争いの元になりますのでやめましょう。
この場合は、公正証書遺言をお薦めします。公証人は、ご自宅まで出張してくれますので、体力の無い方にも安心です。


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