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遺言書の効力

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遺言書の効力

遺言の撤回

遺言者は遺言書を作成したとしても、これに拘束されることはなく、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができます。
例えば、新たに作成した遺言書の中に、前の遺言書の内容と抵触する部分があれば、新しい遺言書の内容が優先されることになります。
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