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遺言書の効力

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遺言書の効力

遺言書の効力

遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力が生じます。
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります。
ただし、以下のような事由があると「無効」となってしまいます。

などがあります。
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