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相続人と相続分

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相続人と相続分

法定相続分とは

相続の方法や割合について遺言による指定がなかった場合には、民法で定められた相続分に従います。これを法定相続分といいます。

ケース1) 相続人が「配偶者」と「子」である場合

⇒配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
※子が複数いる場合には、子の相続分2分の1を平等に頭割りします。

例えば、(相続人=妻、長男、次男)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻2分の1=600万円、長男4分の1=300万円、次男4分の1=300万円

ケース2) 相続人が「配偶者」と「直系尊属(父母)」である場合

⇒配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
※直系尊属が複数ご健在の場合には、直系尊属の相続分3分の1を平等に頭割りします。

例えば、(相続人=妻、父、母)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻3分の2=800万円、父6分の1=200万円、母6分の1=200万円

ケース3) 相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」である場合

⇒配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
※兄弟姉妹が複数の場合には、兄弟姉妹の相続分4分の1を平等に頭割りします。

例えば、(相続人=妻、兄、妹)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻4分の3=900万円、兄8分の1=150万円、妹8分の1=150万円
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