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相続人と相続分

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相続人と相続分

相続人とは

相続人とは、亡くなられた方が有した財産上の権利義務を承継すべき法的資格を持つ者をいいますが。法律上は次の順番で定められています。
  1. 配偶者(妻や夫)「常に」相続人となります。
  2. 続いて子供が配偶者と共に相続人となります。「第1順位の相続人」
  3. ※子供がいなくともがいれば孫が相続します。
  4. 子供がいない場合は父母が配偶者と共に相続人となります。「第2順位の相続人」
  5. 父母もいない場合は兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。「第3順位の相続人」
  6. ※配偶者がいない場合は、その順位の相続人のみが相続します。

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