相続人とは
相続人とは、亡くなられた方が有した財産上の権利義務を承継すべき法的資格を持つ者をいいますが。法律上は次の順番で定められています。
- 配偶者(妻や夫)は「常に」相続人となります。
- 続いて子供が配偶者と共に相続人となります。「第1順位の相続人」
- 子供がいない場合は父母が配偶者と共に相続人となります。「第2順位の相続人」
- 父母もいない場合は兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。「第3順位の相続人」
※子供がいなくとも孫がいれば孫が相続します。
※配偶者がいない場合は、その順位の相続人のみが相続します。
法定相続分とは
相続の方法や割合について遺言による指定がなかった場合には、民法で定められた相続分に従います。これを法定相続分といいます。
ケース1) 相続人が「配偶者」と「子」である場合
⇒配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
※子が複数いる場合には、子の相続分2分の1を平等に頭割りします。
例えば、(相続人=妻、長男、次男)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻2分の1=600万円、長男4分の1=300万円、次男4分の1=300万円
ケース2) 相続人が「配偶者」と「直系尊属(父母)」である場合
⇒配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
※直系尊属が複数ご健在の場合には、直系尊属の相続分3分の1を平等に頭割りします。
例えば、(相続人=妻、父、母)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻3分の2=800万円、父6分の1=200万円、母6分の1=200万円
ケース3) 相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」である場合
⇒配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
※兄弟姉妹が複数の場合には、兄弟姉妹の相続分4分の1を平等に頭割りします。
例えば、(相続人=妻、兄、妹)、(相続財産=1200万円)の場合。
⇒妻4分の3=900万円、兄8分の1=150万円、妹8分の1=150万円
相続人の確定
親族の方からすると、相続人が誰になるのかは一目瞭然かもしれません。
しかし、外部の人間からは誰が相続人になるのかはハッキリわかりません。
そこで、相続によって銀行預金の名義を変更する場合や、不動産の名義を変更する場合などに銀行や登記所から相続人であることの証拠を提出するよう求められます。
そのため証拠である、亡くなられた方の戸籍謄本や除籍謄本などを追いかけ、生まれてから亡くなるまでの全てを揃える必要があります。
これで相続人が確定します。
相続人と相続分関連ページ
- 相続の種類
- 相続の種類など手続きについてのご相談は石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書の作成、相続の種類など手続きについてのご相談は石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。