相続の種類
相続の種類には次の3種類があり、相続開始から3か月以内に決断する必要があります。
@単純承認(一般的)
- 無条件で、全財産と全負債(借金など)を相続する。
- 家庭裁判所への申述⇒不要
A限定承認
- 相続財産の範囲内で負債(借金など)も相続し弁済する
- 家庭裁判所への申述⇒必要(3か月以内)
※この家庭裁判所への申述は相続人全員共同で行わなければなりません。
B相続放棄
- 相続する権利を全面的に拒否し、相続人でなかったものとみなされる。
- 家庭裁判所への申述⇒必要(3か月以内)
※この家庭裁判所への申述は各相続人が個別に行うことができます。
まずは、財産調査をして財産がどれくらいあるのかハッキリさせなければなりません。
単純承認が一般的ではありますが、財産調査の結果、財産よりも負債(借金など)の方が多額の場合は、限定承認や相続放棄を考える必要があります。
相続の種類関連ページ
- 相続人と相続分
- 相続の種類など手続きについてのご相談は石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書の作成、相続の種類など手続きについてのご相談は石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。