遺言書に関するご相談は千葉県市川市の行政書士石川法務事務所まで。

遺言書作成

遺言とは・・・

遺言書作成

遺言とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて、死後の法律関係や財産関係の処理方法について定めておくものです。それを記録したものが「遺言書」となります。未成年者でも意思能力のある15歳以上の方であれば単独で遺言書を作成できます。

 

例えば、「長男には○○○を、二男には○○○を、三男には〜」といったように財産を自由に割り振ることができます。
また、親族ではない他人(お世話になった人にあげたり、募金のように寄付をするなど)にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。
「遺贈」をするには必ず遺言書を作成する必要があります。

 

メリットをまとめますと。

  • 親族間での相続の争いを抑制することができる
  • 自分の思うように財産を割り振ることができる(一定の制限はあります)
  • 親族以外の他人にも財産をわけることができる(遺贈)
  • 相続手続きを円滑で速やかに行うことができる

などなど。逆にデメリットは見当たりません。

 

遺言書の形式は民法によって決められており、民法の規定に沿っていないと、せっかく書いた遺言書が「無効」となってしまう可能性がありますのでお気を付けください。

遺言書の種類

主に以下の3種類が一般的です。

自筆証書遺言

遺言者が自ら、「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印する遺言書です。
保管は自分で行います。

(メリット)

  1. 自分ひとりで手軽に作成が可能
  2. 費用がかからない
  3. 遺言書のことを秘密にできる

(デメリット)

  1. 民法の形式に当てはまらず、「無効」となる可能性がある
  2. 亡くなった後、遺言書が発見されない可能性がある
  3. 遺言書を開封及び確認するには家庭裁判所での検認手続きが必要(勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります)
  4. 偽造される恐れがある

以上のように、せっかく遺言書を作成しても、無効となったり、そもそも発見されない可能性があるのでは確実性に欠ける部分があると思います。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言の内容を口述して(原則)公証人が作成したものです。
原本は公証役場で保管されます。

(メリット)

  1. 後から「無効」となることがない
  2. 公証役場で保管されているので、偽造されることがない
  3. 同様に、紛失の恐れがない(発見されないということがない)
  4. 開封時に家庭裁判所の検認手続きが不要なので、速やかに遺言の内容を実現できる

(デメリット)

  1. 公証人への手数料がかかる
  2. 公証人と証人に遺言の内容を知られてしまう
  3. 証人を探す必要がある

以上のように、「無効」となることがなく「偽造」「紛失」の恐れがないということで、確実性が高い方法です。
証人が見つからない場合は公証人から紹介してもらえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
保管は自分で行います。

(メリット)

  1. 内容を誰にも知られずに秘密にできる
  2. この遺言書が間違いなく本人のものであることを証明してもらえる

(デメリット)

  1. 公証人への手数料がかかる
  2. 証人を探す必要がある
  3. 亡くなった後、遺言書が発見されない可能性がある
  4. 遺言の内容に法令違反などがあると「無効」になる可能性がある
  5. 遺言書を開封及び確認するには家庭裁判所での検認手続きが必要

 

これらの3種類を比べ、より確実性がありオススメさせていただくのは「公正証書遺言」となります。

遺言の効力

遺言は、原則として遺言者の死亡の時から効力が生じます。 「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられる場合があります。 ただし、以下のような事由があると「無効」となってしまいます。
  • 遺言が方式を欠くとき
  • 遺言者が満15歳に達していないとき
  • 遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
  • 遺言の内容が法律上許されないとき
  • 被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき
  • 詐欺・脅迫などの取消事由があり遺言が取消された場合
などがあります。

遺言の撤回

遺言者は遺言書を作成したとしても、これに拘束されることはなく、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができます。
例えば、新たに作成した遺言書の中に、前の遺言書の内容と抵触する部分があれば、新しい遺言書の内容が優先されることになります。

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