古物商許可を受けられない場合
古物商許可を受けられない場合
以下の欠格事由に該当する場合は、古物商許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者。
- 住居の定まらない者。
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
- 許可取り消しの聴聞期間前の一定期間に許可証の返納をし、返納日から5年を経過しない者。
- 営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者。
- 営業所や古物市場ごとに管理者の専任すると認められないことについて相当な理由がある者。
- 法人の役員が上記1〜7に該当する場合。
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