相続の種類など手続きについてのご相談は石川法務事務所に安心してお任せください。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の皆さんをサポートいたします。
相続の種類

相続の種類


相続の種類

相続の種類

相続の種類には次の3種類があり、相続開始から3か月以内に決断する必要があります。

@単純承認(一般的)
  • 無条件で、全財産と全負債(借金など)を相続する。
  • 家庭裁判所への申述⇒不要
A限定承認
  • 相続財産の範囲内負債(借金など)も相続し弁済する
  • 家庭裁判所への申述⇒必要(3か月以内)
※この家庭裁判所への申述は相続人全員共同で行わなければなりません。
B相続放棄
  • 相続する権利を全面的に拒否し、相続人でなかったものとみなされる。
  • 家庭裁判所への申述⇒必要(3か月以内)
※この家庭裁判所への申述は各相続人が個別に行うことができます
まずは、財産調査をして財産がどれくらいあるのかハッキリさせなければなりません。
単純承認が一般的ではありますが、財産調査の結果、財産よりも負債(借金など)の方が多額の場合は、限定承認や相続放棄を考える必要があります。
相続の種類

相続の種類

★メニュー

遺言書作成
相続手続きについて
遺言問題Q&A
相続問題Q&A
成年後見制度とは?
会社設立
古物商とは
許認可申請支援
契約書作成
セミナー・相談会
プロフィール
料金について
プライバシーポリシー
お問い合わせ
リンク


ページ先頭 ページの先頭へ
トップに戻る トップに戻る
友達に教える 友達に教える
(C)遺言書作成、相続手続き、成年後見サポートや会社設立、古物商許可は千葉県市川市の行政書士石川法務事務所